マンション管理計画認定制度とは
マンション管理計画認定制度とは、管理組合の管理者等がその管理組合によるマンションの管理に関する計画(以下{管理計画」という。)を作成し、マンション管理適正化推進計画を作成した都道府県の長(以下「計画作成都道府県知事等」という。)の認定を受けることができる制度です(マンション管理適正化法第5条の3)。管理者等とは、区分所有法第25条第1項の規定により選任された管理者又は区分所有法第49条第1項の規定により置かれた理事をいいます。つまり、法人格のない大部分の管理組合の管理者(通常は理事長がなります。)又は管理組合法人の理事のことです。
したがって、マンション管理計画の認定を受けるためには、都道府県が、国土交通大臣が定めたマンションの管理の適正化の推進を図るための基本的な方針に基づいて、都道府県の区域内におけるマンション管理適正化推進計画を作成していることが必要になります。
認定手続
マンション管理管理計画の認定の申請主体は、マンションの管理組合の管理者等になります。認定の申請を行うためには総会の決議が必要になります。
認定の申請方法には次の5つの方法があります。
- 管理計画認定手続支援サービス(事前確認)を利用する場合で、申請者が各団体の管理状況評価サービスを併用せずに、マンション管理士に事前確認を依頼して申請をする場合
- 管理計画認定手続支援サービス(事前確認)を利用する場合で、申請者が各団体の管理状況評価サービスを併用せずに、直接(公財)マンション管理センターに事前確認の申請をする場合
- 管理計画認定手続支援サービス(事前確認)を利用する場合で、申請者が(一社)マンション管理業協会のマンション管理適正評価制度を併用する場合
- 管理計画認定手続支援サービス(事前確認)を利用する場合で、申請者が(一社)日本マンション管理士会連合会のマンション適正化診断サービスを併用する場合
- 申請者が管理計画認定手続支援サービス(事前確認)を利用しないで、計画作成都道府県知事等に直接申請する場合
管理計画の認定基準
認定基準 | |
(1) | 管理組合の運営 |
① | 管理者等が定められていること |
② | 監事が選任されていること |
③ | 集会が年1回以上開催されていること |
(2) | 管理規約 |
① | 管理規約が作成されていること |
② | マンションの適切な管理のため、管理規約において災害等の緊急時や管理上必要なときの専有部の立ち入り、修繕等の履歴情報の管理等について定められていること |
③ | マンションの管理状況に係る情報取得の円滑化のため、管理規約において、管理組合の財務・管理に関する情報の書面の交付(又は電磁的方法による提供)について定められていること |
(3) | 管理組合の経理 |
① | 管理費及び修繕積立金等について明確に区分して経理が行われていること |
② | 修繕積立金会計から他の会計への充当がされていないこと |
③ | 直前の事業年度の終了の日時点における修繕積立金の3ヶ月以上の滞納額が全体の1割以内であること |
(4) | 長期修繕計画の作成及び見直し等 |
① | 長期修繕計画が「長期修繕計画標準様式」に準拠し作成され、長期修繕計画の内容及びこれに基づき算定された修繕積立金について集会にて決議されていること |
② | 長期修繕計画の作成又は見直しが7年以内に行われていること |
③ | 長期修繕計画の実効性を確保するため、計画期間が30年以上で、かつ、残存期間内に大規模修繕工事が2回以上含まれるように設定されていること |
④ | 長期修繕計画において将来の一時的な修繕積立金の徴収を予定していないこと |
⑤ | 長期修繕計画の計画期間全体での修繕積立金の総額から算定された修繕積立金の平均額が著しく低額でないこと |
⑥ | 長期修繕計画の計画期間の最終年度において、借入金の残高のない長期修繕計画となっていること |
(5) | その他 |
① | 管理組合がマンションの区分所有者等への平常時における適格に加え、災害等の緊急時に迅速な対応を行うため、組合員名簿、居住者名簿を備えているとともに、1年に1回以上は内容の確認を行っていること |
② | 都道府県等マンション管理適正化指針に照らして適切なものであること |
認定の有効期間
認定の有効期間は、認定を受けた日から5年間です。認定の更新を受けた場合も、認定の更新を受けた日から5年間となります。
認定の更新
認定の更新の手続きは、認定の有効期間の満了日までに行います。
認定の更新の申請があっても、認定の有効期間の満了日までに更新申請に対する処分がされないときは、従前の認定は、認定の有効期間の満了後でも更新申請に対する処分がされるまでの間は、その効力を有します。
認定の変更
認定を受けた管理計画を変更しようとするときは、計画作成都道府県知事等の認定をうけなければなりません。ただし、軽微な変更を除きます。
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