マンション管理士とは

マンション管理士とは

マンション管理士はマンションの管理の適正化の推進に関する法律(以下「マンション管理適正化法」という。)(平成12年)に基づく国家資格で、名称独占資格となります。をのため、マンション管理士でない者は、マンション管理士又はこれに紛らわしい名称を使用することはできません(マンション管理適正化法第43条)。

マンション管理士の業務

マンション管理士の業務は、管理組合の運営その他マンションの管理に関し、管理組合の管理者等又はマンションの区分所有者等の相談に応じ、助言、指導その他の援助を行うことです(マンション管理適正化法第2条第5号)。ただし、他の法律でその業務を行うことが制限されているものを除きます(マンション管理適正化法第2条第5号かっこ書き)。他の法律とは、例えば、弁護士法、建築士法、司法書士法、行政書士法、税理士法などになります。

マンション管理士の義務

マンション管理士には、次のような義務があります。

  1. 信用失墜行為の禁止(マンション管理適正化法第40条)
  2. 5年ごとの講習の受講義務(マンション管理適正化法第41条)
  3. 秘密保持義務(マンション管理適正化法第42条)

おわりに

マンション管理士について、簡単に説明しました。

この記事を書いた人 Wrote this article

行政書士塩﨑琢哉事務所 行政書士・マンション管理士

TOP