初めに
出入国管理及び難民認定法に基づき、在留資格「経営・管理」の許可基準が大幅に見直されます。これは、事業の質の向上と、日本における外国人経営者の活動実態の適正化を図ることを目的としており、特に事業の規模、経営者の資質、および日本語能力に関する要件が強化されました。
以下に、令和7年10月16日に既に施行されている主要な改正ポイントをわかりやすく解説します。
1 資本金・出資総額の大幅引き上げ
在留資格「経営・管理」を取得するためには、これまで原則500万円以上とされていた資本金等の要件が、3,000万円以上に引き上げられます(基準省令第2号ロ)。
・法人の場合:株式会社の払込済資本の額(資本金の額)や、合名会社、合資会社、合同会社の出資の総額
をいいます。
・個人事業主の場合:事業所の確保、雇用する職員の給与(1年間分)、設備投資経費など、事業を営むため
に必要なものとして投下されている総額を指します。
2 常勤職員の雇用義務化
事業の安定性・継続性を確保するため、申請者が営む会社等において、1人以上の常勤職員を雇用することが必須となります(基準省令第2号イ)。
・常勤職員の対象:この雇用義務における「常勤職員」は、日本人、特別永住者、および法別表第二の在留資 格(「永住者」「日本人の配偶者」「定住者」)をもって在留する外国人に限られます。法別表第一の在留
資格(「高度専門職」「技術・人文知識・国際業務」「技能」など)をもって在留する外国人は対象外とな
りますので、ご注意ください。
3 日本語能力要件の新設
申請者または雇用する常勤職員のいずれかが、相当程度の日本語能力(日本語教育の参照枠におけるB2相当以上)を有することが必要になります(基準省令第3号)。
・相当程度の日本語能力の具体例:
⚪︎日本語能力試験(JLPT)N2以上の認定。
⚪︎BJTビジネス日本語能力テストにおいて400点以上取得。
⚪︎中長期在留者として20年以上日本に在留していること。
⚪︎日本の大学等の高等教育機関を卒業していること。
⚪︎日本の義務教育を修了し高等学校を卒業していること。
・対象となる常勤職員:この日本語能力要件においては、雇用義務の対象外であった法別表第一の在留資格を
持つ外国人も「常勤職員」の対象に含まれます。
4 経営者の資質と事業計画の厳格化
①経営者の経歴・学歴要件
申請者は、以下のいずれかの要件を満たす必要があります(基準省令第4号)。
1. 博士、修士、または専門職の学位を取得していること(経営管理または申請事業に必要な技術・知識に
係る分野)。
2. 事業の経営又は管理について3年以上の職歴を有すること。
⚪︎この職歴には、在留資格「特定活動」に基づく起業準備活動の期間が含まれます。
②事業計画の専門家確認の義務化
在留資格決定時において提出する事業計画書について、その計画の具体性、合理性、および実現可能性を評価するため、経営に関する専門的な知識を有する者による確認が義務付けられました。
・専門的な知識を有する者:
⚪︎中小企業診断士
⚪︎公認会計士
⚪︎税理士
5 事業実態と事業所に関する要件
・事業活動の実態:業務委託を主に行うなどして、経営者としての活動実態が十分に認められない場合は、
「経営・管理」の活動を行っているとは認められません。
・事業所の確保:改正後の規模等に応じた経営活動を行うために、適切な事業所を確保する必要があります。
原則として、自宅を事業所と兼ねることは認められません。
6 在留期間更新時における遵守事項
在留期間更新許可申請時には、事業に必要な許認可の取得状況に加え、以下の公租公課の支払義務の履行状況が厳しく審査されます。
・労働保険の適用状況(雇用保険の資格取得・保険料納付、労災保険の適用手続等)
・社会保険適用状況(健康保険及び厚生年金保険の資格取得・保険料納付)。
・国税・地方税の納付状況(法人税、消費税、源泉所得税、法人住民税、個人住民税、個人事業税など)。
7 既存在留者への経過措置に関する留意点
本改正省令の施行日(令和7年10月16日)の前日までに受け付けられた申請については、改正前の許可基準が適用されました。
すでに「経営・管理」で在留している方については、施行日から3年を経過する日(令和10年10月16日)までの間の更新許可申請に限り、改正後の許可基準に適合していない場合でも、経営状況や今後の適合見込み等を踏まえて許否判断が行われます。
しかし、施行日から3年を経過した後になされた在留期間更新許可申請については、原則として改正後の許可基準に適合する必要があります。(注:適合しない場合でも、経営状況が良好で法人税等の納付義務を適切に履行しており、次回更新までに改正後の基準を満たす見込みがある場合は、総合的に考慮されます。)
-
マンション管理計画認定制度
記事がありません