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行政書士とは
行政書士は、行政書士法(昭和26年)に基づく国家資格で、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類を作成することを業務としています(行政書士法第1条の2第1項)。ただし、業務を行うことが他の法律で制限されているものについては業務を行うことができません(行政書士法第1条の2第2項)。
行政書士制度は、その業務の適性を図ることにより、行政に関する手続の円滑な実施に寄与するとともに国民の利便に資し、もって国民の権利利益の実現に資することを目的としています(行政書士法第1条)。
行政書士の業務
行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て下記の業務を行うことができます。(行政書士法第1条の2、第1条の3)。
- 官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識できない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。)の作成
- 権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)
- 行政書士が作成することができる官公署に提出する書類を官公署に提出する手続及びその官公署に提出する書類に係る許認可等に関して行われる聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続においてその官公署に対してする行為(弁護士法第72条に規定する法律事件に関する法律事務に該当するものを除く。)についての代理
- 行政書士が作成した官公署に提出する書類に係る許認可等に関する審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立ての手続について代理し、及びその手続について官公署に提出する書類の作成
- 行政書士が作成することができる契約その他に関する書類の代理人としての作成
- 行政書士が作成することができる書類の作成についての相談
※1~2までに掲げる業務が行政書士の独占業務になります。
※4に掲げる業務は、特定行政書士(日本行政書士会連合会が実施する研修の課程を修了した行政書士)だけが行うことができます。
※1~6まで掲げる業務は、すべて他の法律においてその業務を行うことが制限されている業務については行政書士は行うことができません。
おわりに
この記事では、簡単に行政書士の説明をしました。
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